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(前 文)
初夏の夜、幻想的な光を放つほたるは、そこに清浄で豊かな水環境が存在していることを私たちに教えてくれる。
水が清らかであるためには、水が循環する土壌や大気も清浄でなければならず、ほたるの生息は環境浄化の指標であるといえる。
守山市は、かつて野洲川の伏流水が豊富な水環境にあり『天然記念物源氏蛍発生地』であった。
いま、市内で希有となっているほたるを保護し、増殖させるための棲息環境を整備し保全しなければならない。
そして、豊かな自然のなかに多様な生命が育まれる自然環境を醸成するとともに、特に守山の地に由緒のあるゲンジボタルを復活させ、あわせて水と緑のあふれるまちづくりを進めるため、この条例を制定する。
(目 的)
第1条 この条例は、希少となっているほたるを保護し、繁殖させるための生息環境を整備し、保全するとともに、市民等の環境保全意識の高揚を
図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ほ た る ゲンジボタルをいう。
(2) 保護区域 ほたるが現に3年以上安定して発生している、もしくは発生すると考えられる河川で市長が別に定める区域をいう。
(3) 市 民 等 市民、滞在者および旅行者ならびに事業者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、ほたるを保護し、繁殖させるための清浄で豊かな水環境を創造する等その生息環境を整備し保全するための施策を積極的に行うものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、ほたるを保護し、繁殖をはかるため生活や事業活動において生息環境の醸成に努めるとともに、市が行う施策に協力しなければならない。
(保護区域の指定)
第5条 市長は、この条例の目的を達成するため、ほたるの生息環境の創造と保全をはかる必要のある河川を、保護区域として指定することができる。
2 市長は、保護区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 保護区域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。
(保護区域の変更または廃止)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、保護区域を変更または廃止することができる。
2 前項の規定による保護区域の変更または廃止については、前条第2項および第3項の規定を準用する。
(保護区域内における行為の禁止等)
第7条 何人も保護区域内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)ほたるの幼虫および成虫の捕獲
(2)カワニナの捕獲
(3)河川を汚濁する行為
2 前項の規定は、次に掲げる行為については適用しない。
(1)ほたるの保護増殖のために調査研究する必要がある場合、または環境教育のためにほたるを教材とする必要がある場合で、かつ市長が承
認した行為
(2)非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(3)通常の河川管理行為
(4)前各号に掲げるもののほか、保護区域におけるほたるの生息に支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で規則で定めるもの
(承認および承認の取り消し)
第8条 市長は、前条第2項第1号に基づく承認にあたっては、本条例の目的等に反しないと認めた場合に、条件を付して承認することができる。
2 前項による承認を受けた者が承認条件に違反した場合、市長はその承認を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第10条 第7条の規定に違反した者は、10,000円以下の過料に処する。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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